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無効の2票、氏名以外に記号や線 小山市議選投票再点検  県選管が当選無効の裁決書

 

無効の2票、氏名以外に記号や線 小山市議選投票再点検 

県選管が当選無効の裁決書


片山氏の得票とされたもののうち、県選管が無効票と判断した2票

 

 4月の小山市議選(定数28)で1票差で落選した荒井覚(あらいさとる)氏(60)からの申し立てを受け、投票結果を審査した県選挙管理委員会は13日、最下位当選した片山照美(かたやまてるみ)氏(67)の当選を無効とする裁決書を告示した。裁決書には県選管が無効とした2票も掲載され、1票には片山氏の名前の他に「!!」の記号、もう1票には2本の縦線が書かれていた。

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 県選管は2票を候補者名以外の余計な記載があるとして、公職選挙法で無効票となる「他事記載」に該当すると認定した。他事記載は符号や暗号などを意識的に書くことで、投票者が分かってしまう恐れがあるため禁止されている。

 1票は「かたやまてるみちゃん!!」と書かれていた。「ちゃん」は敬称のため他事記載にはならないが、「!!」は符号を記載したと認めた。もう1票は「てるみ」の後に長短2本の縦線が記載されており、県選管は線の濃さなどから無意識に書かれたとは認められないと判断した。

 裁決に不服がある場合は告示から30日以内に東京高裁に提訴することができ、片山氏が訴訟を起こせば判決が確定するまで当選は無効にならない。片山氏は同日、下野新聞社の取材に「今後の対応はまだ決めていないが、市選管の結果が正しいと信じている」と答えた。

 同市選管の担当者は、取材に「過去の判例や事例を基に有効と判断した。裁決を真摯(しんし)に受け止め推移を見守り、今後も実例などを研究していく」と話した。

 同市議選で片山氏は1049票、次点の荒井氏は1048票だった。荒井氏は同市選管に異議申し立てを行ったが、再点検で誤りや混入票などは確認されなかったとして棄却された。 

 これを不服とし、荒井氏が棄却決定の取り消しなどを求め県選管に審査を申し立てたところ、県選管は片山氏の得票のうち2票が無効票になるとして同市選管の棄却決定を取り消し、片山氏の当選を無効とした。

 

【視点】 本件事例は、市選管と県選管の判断が分かれた。1票の差の場合は、紛糾することが想定されるので、より詳細な基準を定める必要があるのではないか。